
海外引越の保険はほとんどの海外引越し会社において引越料金とは別のオプション扱いとなっています。海外引越しは国内引越に比べると事故率が大きいようです。
(事故発生率は5%程度と聞いていますが・・・)長い輸送期間と、積んだり降ろしたりする事が国内引越に比べて大きいし、やはり荷物を小さく作ろうとすることで無理をしているからでは?と思われます。
ですから、基本的には保険をかけることをお奨めします。でも、割れ物が一切なく、服と本だけしかない、、という場合には保険無しで進めることも考えられます。
引越会社によっては、保険はいろいろな商品を準備しています。
保険の掛金は荷物の容積によって決まるわけではなく、お荷物の価値をご自分でつけていただきそのつけた価値に対して保険料率(%)を計算して保険の掛け金が決められます。小さな荷物でも高価なものがたくさん含まれていることもあれば、荷物はたくさんあるが価値のないものばかり、というケースもあるからです。
保険掛け金は、保険金額に保険料率をかけて算出されます。
※ 引越し見積り金額とは別料金となっています。
50万円以下の損害は、写真を提出だけで保険金が支払われる便利な保険です。
わずらわしい明細リスト(Inventry)を提出する必要もありません。
ノーマルプランはベストプランと似ていますが、一品一品の品名、数量、金額を申告していただく必要があります(保険専用のリスト要)。また、損害発生時には見積査定書が写真のほかに必要になります。
セルフパック専用の保険です。本船沈没等に限定された限定保険ですが、保険料率を低く設定してあります。
セルフパックのお客様は、こちらのエコノミー保険しか適用できません。明細リストの提出は不要となっています。
因みにセルフパックのお客様はベストプラン、ノーマルプランでの保険申し込みはできません。
保険の内容
| ベストプラン | ノーマルプラン | エコノミープラン | |
|---|---|---|---|
| 明細リスト (Inventory) |
個々の価額の申告不要。但し、1品目10万円以上のものについては品名、数量、金額を申告する必要あります。 | 全てのものについて価額申告必要。明細リスト(Inventory)に記載されていない物は保険でカバーされません。 | 個々の価額は申告不要。 |
| 申告金額 | 再調達価額 | 時価額 | 再調達価額 |
| 保険料率 | 別途お問い合わせください | 別途お問い合わせください | 別途お問い合わせください |
| 最低保険掛け金 | 別途お問い合わせください | 別途お問い合わせください | 別途お問い合わせください |
| 主な保険条件 | 梱包、開梱作業中を含めたオールリスク | 開梱、開梱作業中を含めたオールリスク | 本船沈没等の条件に限りカバー |
| 保険適用除外項目 | 自然の消耗、かび、錆、変色、運送の遅延による損害等 電化製品等で製品自体またはその梱包の外的な損傷がない場合の電気的機械的な故障損害。 支払い責任は修理の為に合理的に支出された費用となりますが、損傷の結果による格落ち損害については責任の範囲外となります。 |
左記の他、セット損害原因不明の数量不足 | 左記の他、破損、へこみ損、盗難、等 |
| 保険証券 | 発行無し | 発行有り | 発行無し |
事故処理
| ベストプラン | ノーマルプラン | エコノミープラン | |
|---|---|---|---|
| 保険金請求者 | エコノムーブジャパン代行 | お客様自身 | エコノムーブジャパン代行 |
| 損害査定 | 見込み金額が50万円以下の場合は不要 | 原則として全件立会調査を実施必要 | 見込み損害額が50万円以下の場合は不要 |
| 損害額査定方法 | 再調達価額ベース | 時価額ベース | 再調達価額ベース |
| 損害品の再調達価額+再調達品の輸送に伴って発生した運賃、諸掛、又は修理費用を保険金額(再調達価額×150%)を限度にお支払いします。 | 損害品の修理費用を、保険金額(時価額×100%)を限度にお支払いします。 | 損害品の再調達価額をお支払いします |
対象荷物の範囲
家財一式
但し、以下の荷物は上記保険の対象となりません。
次の荷物はお引き受けできませんのでご承知おきください。
海外引越し荷物は本人から本人に送る使用中の家財道具であるとの観点から、世界的な標準では無税扱いとなっているのが通例です。
但しお国事情によって、若干の温度の違いがあるようです。
中国では、使用中の家財道具であっても家電製品で20-30%、家具で10-20%の関税がかかります。他にも開発途上国等の場合、自国産業を守るという名目で中古品であっても引越し荷物へ対する課税する制度があるようですから注意が必要です。先進諸国であれば、基本無税の考え方が適用できると思いますが、詳しくは海外引越し会社に問い合わせをしたほうがいいと思います。
引越会社のHPのこちらにも参考になる情報が書いてあります。
引越し荷物としての無税特権を使うためには、基本的に長期滞在VISAを取得していることが必要となります。
または、国(インドネシア、シンガポーなど)によっては、WorkPermit等が必要となります。
90日以内滞在の観光目的の場合アメリカへはノービザで入国できるのですが、このノービザ状態で荷物を送ると引越し荷物としては見てくれなくて、課税対象となってしまいます。
例えばアメリカ人の方と結婚するので、ノービザで入国し、現地側で入籍しSpouseビザを取得するような場合は、ノービザでも大丈夫ですが、結婚するというレターが別途必要となり、これを準備していて且つ申告用紙にもそのように記入すれば無税での輸入が可能となります。申告用紙の書き方等についても、経験豊富な海外引越し会社であればすぐに教えてくれるはずです。
欧州EU諸国へ行くのであれば、現地でVISAを提出しなくても輸入通関は可能です。EU諸国に荷物を送る場合にはVISAの有無が関税の有無に関係することは基本的にありませんが、スムーズに輸入通関を進めるためには、もしVISAをお持ちであれば提出することをお奨めします。
また、もう一つの世界標準として、新品アイテムの基本課税という考え方があります。イギリス等のEU諸国では購入後6ヶ月以内のものは新品とみなされ課税対象となるほか、オーストラリア、ニュージーランドでは購入後12ヶ月内のものについては新品とみなされて、課税がされるようです。
(但し日本へ帰国する場合には、帰国時に正しく別送品申告を済ませておけば、成人一人当たり20万円相当の新品アイテムでも無税で送り返すことが可能なのですが、、、)
アメリカ、カナダでさえも、新品アイテムについては基本は課税対象となりますので、注意してください。
新品アイテムの課税については、厳しい国は、中国、オーストラリア、ニュージーランド、イギリスといったところでしょうか? アメリカ、カナダもその新品課税制度はあるのですが、めったに税金を取られたという話は聞きません。
新品アイテムがある場合には、その申告をする必要があります。オーストラリア等では、申告に虚偽があった場合にはペナルティ金が課せられます。また、一から通関の順番を並びなおす必要があるために、配達が1週間以上遅れてしまう場合がありますので、特にオーストラリアへ引越する場合には、注意して正しい申告をしておくことが肝要です。
| アメリカ | 3299 FORM 委任状(Power of Attorney) パスポートコピー 梱包明細書 |
|---|---|
| カナダ | パスポートコピー B4フォーム 梱包明細書 |
| イギリス | C-3 FORM 梱包明細書 |
| フランス | パスポート Certificat De Non-Cession 赴任証明書(仏語または仏語) 学生の場合フランスの学校の招聘状または在学証明書のコピー 梱包明細書 |
| オーストラリア | 税関宛別送品申告書 B534 梱包明細書 |
| 中国 | パスポート 別送品申告書 Zビザ 在留証 梱包明細書 |
| ドイツ | 雇用証明書(雇用されている場合) パスポートコピー 居住証明書 梱包明細書 |
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